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【2026年版】有給休暇の年5日取得義務を仕組みで守る|取得率66.9%時代の実務

年次有給休暇の取得率は66.9%(厚生労働省・令和7年就労条件総合調査)と過去最高を更新しました。それでも労務担当にとって年5日の取得義務が重いのは、平均の問題ではなく「一人ひとり基準日が違い、期限までに5日取れていない人を漏れなく見つける」個別管理の問題だからです。この記事は、義務の正確な数え方と、Excelを卒業して仕組みで守る方法を整理します。

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  • 労働基準法
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  • 有給管理

この記事の要点(3 行)

  • 年5日義務の対象は「年10日以上付与された人」で、基準日から1年以内に5日。基準日は入社日基準なら人によって異なります。
  • 時間単位の年休は5日にカウントされません(半日休は0.5日でカウント可)。時間休を推奨している会社ほど未達に注意が必要です。
  • 取得率は66.9%と過去最高ですが、義務は平均ではなく個人単位。残り日数と期限の自動アラートが実務の要です。

取得率は過去最高。それでも管理が減らない理由

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の取得率は66.9%と過去最高を更新し、上昇傾向が続いています。政府目標(2028年までに70%)にも近づきつつあります。

ただし年5日の取得義務(労働基準法39条7項、2019年4月施行)は会社平均ではなく従業員一人ひとりに課された義務です。取得率が高い会社でも、「忙しいあの人だけ取れていない」が発生した時点で違反リスクがあります。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金の対象で、是正勧告の定番項目でもあります。

数え方の要点:基準日・履行期間・カウント対象

1誰が対象か

年10日以上付与された従業員。フルタイムなら入社6か月で10日付与されるため、ほぼ全員が対象です。週4日以下のパートも勤続年数によって比例付与が10日に達すると対象になります。

2いつまでに5日か

付与日(基準日)から1年以内です。入社日基準で付与している会社は基準日が人によって違うため、「全員4月に確認」のような一斉管理では漏れます。

3何がカウントされるか

本人の請求による取得・計画年休・会社の時季指定はカウント対象。半日休は0.5日として数えられますが、時間単位年休は何時間取ってもカウントされません。慶弔休暇など有給以外の特別休暇も対象外です。

実務でつまずくのは3の時間単位年休です。柔軟な働き方のために時間休を推奨するほど、年5日のカウントは進まないという構造があるため、時間休が多い従業員こそ日単位の取得を促す必要があります。

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仕組みで守る:3 つの自動化ポイント

  • 付与の自動化:入社日から法定の付与日数表(勤続6か月で10日〜6年6か月で20日、パートは比例付与)どおりに自動付与する。付与を手作業にすると基準日の管理から崩れます。
  • 残り日数と期限のアラート:基準日から1年の期限に対し「あと◯日・残り◯か月」を常時表示し、未達ペースの従業員を労務担当と本人の両方に知らせる。期限の3か月前が時季指定を検討するラインです。
  • 管理簿の自動生成:年次有給休暇管理簿(時季・日数・基準日)は作成・3年保存が義務です。台帳から自動生成できれば監督署対応も一瞬で終わります。

ChordOneではこの3つを標準化しており、入社日基準の自動付与、期限アラート、5日未達者の一覧表示、freee人事労務と併用している場合はfreee側の有給残数との毎日の突合まで自動で行います。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 年5日取得義務の対象者は誰ですか?

年10日以上の年次有給休暇が付与されたすべての従業員です。管理監督者や有期雇用のパート・アルバイトも、付与日数が10日以上であれば対象になります。

Q2. 時間単位の有給は5日に含まれますか?

含まれません。時間単位年休は労使協定に基づく制度で、何時間取得しても年5日のカウント対象外です。半日単位の取得は0.5日としてカウントできます。

Q3. 5日取れていない従業員がいたらどうすればいいですか?

会社が時季を指定して取得させる義務があります(時季指定義務)。本人の意見を聴いた上で取得日を指定します。期限の2〜3か月前には未達者を把握し、本人の希望日で取得を促すのが現実的な運用です。

Q4. 違反するとどうなりますか?

労働者1人につき30万円以下の罰金の対象です(労働基準法120条)。また労働基準監督署の是正勧告の定番項目であり、管理簿の未整備もあわせて指摘されます。

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